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飲酒運転での事故は保険は支払われる?
今回は、万が一、飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合に、保険はどこまで適用されるのかを解説します。
まず、事故を起こした運転手がその保険の対象であることが前提で、本人のみや家族のみなどの特約で契約をしている場合、その対象外の人が事故が起こしてしまうと、飲酒運転に限らず、保険は適応されません。そして、各保険には「免責事由」というものがあり、これに該当する場合には保険が支払われないという契約の条項で、飲酒運転もその一つとなります。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。どちらの保険も「被害者救済」に観点を置いているので、基本的には飲酒運転で交通事故を起こした加害者本人に、保険は支払われません。(その運転手が無免許運転や麻薬服用などの事故でも同じです。)なので、その飲酒運転による交通事故の加害者の保険では、対人賠償と対物賠償のみが適用となります。飲酒運転をした加害者本人には、搭乗者傷害保険や人身傷害保険、さらに車両保険なども適用されません。

そして、飲酒運転にも2つの種類があります。「酒酔運転」と「酒気帯び運転」です。一例ですが、酒酔い運転だと、もちろん上に書いた内容がすべてあてはりますが、酒気帯び運転と判断されたため、搭乗者傷害保険や車両保険が適用されたという場合もあります。この2つの飲酒運転のどちらなのかで、保険の適用範囲が変わってきます。これは各保険会社によって違うので確認が必要です。
保険会社側は支払いが少ない方がいいので、そういった飲酒運転による交通事故の場合は、有無をいわず酒酔い運転で話を進めてきます。ですが、各保険会社の約款しだいでは、もしかしたら保険が適用されるかもしれません。最近では、飲酒運転の罰則も厳しくなっているため、保険約款も改正されてきているとは思いますが、こういった場面に遭遇してしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。最近では、相談無料の法律事務所も増えており、交通事故に特化した弁護士もいるので「交通事故=弁護士」という考えを頭に入れておいた方がいいでしょう。
2006年の道路交通法の改正により、飲酒運転の罰則が強化され、飲酒運転による事故は大幅に減ってるようですが、全くなくなったわけではありません。きっと大丈夫、少しの距離だから、と運転をして、交通事故を起こしてしまう場合がほとんどなのではないでしょうか。
飲酒運転は根絶すべきですが、ゼロになるというのはお酒と車がある以上、難しいでしょう。飲酒運転はリスクが大きすぎます。「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を徹底し、周りにも声掛けをして、安全運転で事故を減らしていきましょう。
投稿者プロフィール

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webライター10年目のフリーランス
企業経営などに関するジャンルが得意
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