加害者が無責とされる3つの条件

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被害者に100%の過失があると、加害者から保険金は支払われません。また、被害者に70%ほどの大きな過失がある場合は、その過失割合に応じて保険金が減額され支払われます。

保険金が支払われないパターン

自賠責保険は、被害者を助けるための制度ですが、被害者に100%の過失があり、加害者がどうしても避けられないような事故の場合、保険金が支払われません。この場合、加害者が自賠法第3条(自動車損害賠償保障法)に記されている3つの項目すべてを立証すれば、「無責」となり、被害者の損害は加害者に責任がない「自損事故扱い」となります。

☆加害者が「無責」とされる3つの条件

【運行供用者および運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかった】
ドライバーが交通ルールをきちんと守り、注意を怠らなかったことが証明できれば、賠償義務はありません。例えば、渋滞末尾で完全停車していたA車がB車に追突され、B車のドライバーが死傷した場合、「被害者に100%の過失」があると見なされますので、A車は無責となり、損害賠償をしなくてもよいということになります。

【被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった】
例えば、当たり屋などの保険金目当てで起こした事故などです。また、第三者の行為で過失がないにもかかわらず加害者になってしまったときも無責になります。例えば、渋滞末尾で完全停車中だったA車にB車が追突、その衝撃でA車が前にいたC車に追突し、C車の搭乗者がケガをしてしまった場合、B車(第三者)の過失が100%と認められますので、A車は、無責となります。

【自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった】
「機能の障害」といっても、複雑なことは何もなく、基本的には車検や定期点検、始業点検などを行っていれば、この項目は証明できるでしょう。

7割以上の過失で保険金は減額されます

自賠責保険の保険金は、実務上の扱いとして、被害者に70%以上の大きな過失があった場合に限り、減額されて支払われます。減額率の詳細は次のとおりです。

この表の減額率は自賠責保険の場合だけで、任意保険および政府の保障事業では、被害者の過失割合に忠実に保険金が支払われます。(例えば、2割の過失があった場合、損害額から2割減額された保険金が支払われるということです)

また、調査結果に納得がいかない場合は、異議の申し立てを行うことができます。まずは、加害者が加入する自賠責保険会社などに異議申立てを行い、自賠責保険審査会による再審査を請求しましょう。このとき「異議申立書」を提出するわけですが、特に書式が決まっているわけではありませんので、申立人の氏名、住所、事故日、自賠責証明書番号、再審議してもらいたい点などを明記し、資料と一緒に保険会社へ提出しましょう!

投稿者プロフィール

小泉
小泉webライター
webライター10年目のフリーランス
企業経営などに関するジャンルが得意
わかりやすく伝わるように心がけています
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