交通事故発生後の加害者が取るべき対応
交通事故を起こしてしまった場合に加害者はどのような対応をすれば良いのでしょうか?加害者には事故後の対応の義務があるのです。対応をしなければ法律で罰せられることもありますので注意しましょう。
1.車の運転を停止する
事故が起きたとわかったら、車の運転を停止して必ず事故の状況を確認しなければいけません。ひき逃げや当て逃げなどはもってのほかです。
2.被害者の救護処置
加害者には被害者の救護処置を行う義務があります。まずは救急車を呼んで、救急車が到着するまで、できるかぎりの応急救護処置を行います。
3.危険防止処置
さらなる事故を発生させないために、事故現場で発煙筒を炊き、後からくる車などにも事故が起きたことを知らせる必要があります。また、派手な事故だと事故現場付近に散乱した部品、ガラスなどを道路上から片付ける必要もあります。
4.警察に通報する
車両による事故の当事者は、道交法72条によって警察への届け出が義務付けられています。道路上の安全が確保された状態で警察へ通報しましょう。
報告すべき事項
- 事故の起こった日時
- 事故の起こった場所
- 負傷者の人数
- 損害状況
- 事後処理
道交法第72条1項で、事故車両の運転者には措置義務が義務付けられているので加害者は措置義務を必ず措置を行うこと!
この措置義務を怠ってしまえば、緊急措置義務違反、事故報告義務違反となり、懲罰の対象となってしまうのです。
道交法第72条1項
第七十二条 交通事故がっつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
措置義務違反とその罰則
怠った措置:運転の停止、負傷者の救護、危険防止措置
死亡事故:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
死亡事故以外:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
怠った措置:警察への通報
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
怠ると罰せられるだけてなく、被害がより深刻になっていくこともあるので気をつけましょう。
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